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レンタルシートハウスって申請関係はどうなるの?!
短期間の使用だから申請はいらない?いる?
こんにちは!テントマニアのレンタル担当の文野(ふみの)です!
短期間の使用だから、申請関係は必要ないと思われがちですが、使用用途によっては申請がいる場合といらない場合があります。
具体例で話しますと、工場の改築や修繕工事期間中の一時的な資材置き場として使用する場合、申請関係は必要ありません。ただし、繁忙期などの一時的な保管庫として使用する場合は、申請が必要になります。

レンタルシートハウスは、仮設建築物に該当する ?!
一部を除きますが、仮設建築物に該当するものも多いです。
仮設建築物とは、建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)に基づき、期間を定めて一時的に設置される建築物のことを言います。
一時的って、どのくらいまでのこと?
基本1年以内の期間で設置される建築物のことです。もし、それ以上必要な場合は、ご相談くださいね!
まとめ
今回は、難しい話となりましたが、使用用途によって変わってくるため、こんなことに使いたいのだけど~など、ちょっとした疑問も遠慮なくご相談くださいませ。分からないことは、何でもお気軽にお問い合わせください。
では、この続きは、次回のブログにて(^^)/