
仮設建築物ってそもそも何?!
仮設建築物とは、大きくわけて3つにわかれています! こんにちは!テントマニアのレンタル担当の文野(ふみの)です!前回のブログは読んでいただけましたでしょうか。前回のブログの続きとなりますが、今回は仮設建築物についてお話しますね!一時的に使用するものなら、何でも仮設建築物に該当すると思われがちですが、下記の3つの建築物が、仮設建築物に該当します。 災害時の応急対応: 災害発生後、迅速に設置されることが求められる建築物 工事現場の事務所等: 建設工事を行う際に必要な事務所や資材置き場 イベントや展示会: 一時的なイベントや博覧会のために設置される建物 仮設建築物には申請は必要 ?! 前回も書きましたが、申請がいる場合といらない場合があります。上記に記載しました①と②に関しましては、仮設申請が必要ありません。同時に建築確認申請も必要ありません。③に関しては仮設申請と建築確認申請が必要となります。 ただし、仮設建築物の許可を受けることで、建築確認申請の審査において、一部規定の緩和を受けることができます。 仮設申請と建築確認申請はどこに提出するの?! 仮設申請は特定行政庁となり、建築確認申請は指定確認検査機関に提出します。 まとめ 今回は、仮設建築物についてお話させていただきましたが、煩わしい申請手続きも当社で代行しますので、安心してお任せください!また、次回のブログでお会いしましょう (^^)/
