仮設建築物って、そもそも何?!
こんにちは!テントマニアのレンタル担当の文野(ふみの)です!
前回のブログは読んでいただけましたでしょうか。前回のブログの続きとなりますが、今回は仮設建築物についてお話しますね!
一時的に使用するものなら、何でも仮設建築物に該当すると思われがちですが、下記の3つの建築物が、仮設建築物に該当します。
①災害時の応急対応: 災害発生後、迅速に設置されることが求められる建築物
②工事現場の事務所等: 建設工事を行う際に必要な事務所や資材置き場
③イベントや展示会: 一時的なイベントや博覧会のために設置される建物
仮設建築物には申請は必要 ?!
前回も書きましたが、申請がいる場合といらない場合があります。
上記に記載しました①と②に関しましては、仮設申請が必要ありません。同時に建築確認申請も必要ありません。
③に関しては仮設申請と建築確認申請が必要となります。 ただし、仮設建築物の許可を受けることで、建築確認申請の審査において、一部規定の緩和を受けることができます。

仮設申請と建築確認申請はどこに提出するの?!
仮設申請は特定行政庁となり、建築確認申請は指定確認検査機関に提出します。
今回は、仮設建築物についてお話させていただきましたが、煩わしい申請手続きも当社で代行しますので、安心してお任せください!
また、次回のブログでお会いしましょう (^^)/